労働基準法の一問一答
労働契約・賃金・労働時間・年休・就業規則
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 239問 / 論点 19件
- 出題実績の多い論点
- 労働時間制度(変形・みなし・裁量・高プロ) 第41〜58回で17回、直近は第58回/22問
- 総則(労働条件の原則・均等待遇等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 労働契約(期間・明示・賠償予定等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 賃金(支払5原則・非常時払等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 就業規則・制裁 第41〜58回で16回、直近は第58回/20問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 最高裁判所の判例によれば、車両を持ち込んで運送の仕事に従事する者について、運送物品や納入時刻の指示がその業務の性質上当然に必要な範囲にとどまり、車両の購入費や公租公課を自ら負担していたなどの事情があるときは、労働基準法9条の労働者には当たらない。
- 平均賃金の算定に用いる賃金の総額には、通貨以外のもので支払われた賃金であって法令又は労働協約の定めに基づかないものは算入されない。
- 平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月の期間の全部が業務上の負傷による療養のため休業した期間であった場合には、平均賃金を算定することができないものとして取り扱われる。
- 寄宿舎規則に定めなければならない事項は、起床・就寝・外出及び外泊、行事、食事、安全及び衛生並びに建設物及び設備の管理に関する事項であり、使用者はこれらすべての事項に係る規定の作成又は変更について、寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
- 使用者は各事業場ごとに労働者名簿を調製しなければならないが、日日雇い入れられる者についてはこれを調製することを要せず、また常時30人未満の労働者を使用する事業においては、従事する業務の種類を記入することを要しない。
- 最高裁判所の判例によれば、労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付を受ける労働者は労働基準法75条による療養補償を受ける労働者に含まれ、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合に使用者が打切補償を支払ったときは、同法19条1項ただし書により解雇制限の適用が除外される。
- 労働基準法26条の休業手当は同法11条の賃金に当たるから、使用者は、これを通貨で直接労働者にその全額を、毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。
- 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、使用者はその者を生理日に就業させてはならないが、その休暇の期間について賃金を支払うことは労働基準法上義務づけられていない。
- 1年単位の変形労働時間制において労使協定で定めることができる労働時間の限度は1日について9時間及び1週間について48時間であり、対象期間中に連続して労働させることができる日数の限度は6日である。
- 就業規則に絶対的必要記載事項の一部が記載されていない場合、使用者は労働基準法89条違反として罰則の適用を受けることがあるが、そのことによって当該就業規則の効力が否定されるものではない。