労働基準法の一問一答
労働契約・賃金・労働時間・年休・就業規則
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 239問 / 論点 19件
- 出題実績の多い論点
- 労働時間制度(変形・みなし・裁量・高プロ) 第41〜58回で17回、直近は第58回/22問
- 総則(労働条件の原則・均等待遇等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 労働契約(期間・明示・賠償予定等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 賃金(支払5原則・非常時払等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 就業規則・制裁 第41〜58回で16回、直近は第58回/20問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 解雇予告の除外事由である労働者の責めに帰すべき事由とは労働者の故意過失又はこれと同視すべき事由をいい、その認定に当たっては当該労働者の継続勤務年限や勤務状況等を考慮して総合的に判断するものとされている。
- 解雇について合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められないときはその解雇は無効となるが、無効となることを定める規定に違反したこと自体を理由として使用者が処罰されることはない。
- 使用者が解雇の予告をした後、予告期間が満了する前に当該労働者が業務上負傷して療養のため休業した場合であっても、予告が有効に行われている以上、予告期間の満了によって解雇の効力が生じる。
- 年俸制を採用し1年分の賃金額をあらかじめ確定させている場合には、使用者は当該年俸を年に1回にまとめて支払うことができる。
- 使用者が労働者本人以外の者に賃金を支払って直接払の原則に違反した場合、その使用者は6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
- 労働基準法6条は法律に基づいて許される場合のほか業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁じているが、職業安定法上の許可を得て有料の職業紹介事業を営む者が同法に従って手数料を受け取ることは、この例外に当たる。
- 労働基準法25条により労働者が支払期日前の賃金の支払を請求することができる疾病は、業務上の負傷又は疾病に限られ、業務外の私傷病はこれに含まれない。
- 使用者が労働者が女性であることを理由として賃金につき男性と差別的な取扱いをした場合、労働基準法が定める法定刑は30万円以下の罰金のみであって、拘禁刑が科されることはない。
- 所定の貨幣賃金の一部に代えて物が支給され、その支給によって貨幣賃金の減額が伴う場合であっても、通貨で支払われたものではない以上、その物は労働基準法11条にいう賃金には当たらない。
- ある者が労働基準法10条の使用者と認められる場合には、その者が同法9条の労働者に該当することはなく、労働者としての同法の保護を受けることもない。