問題ID: lb08-0010
フレックスタイム制において、清算期間における実際の労働時間が総労働時間として定められた時間を超えた場合、使用者がその超えた時間を次の清算期間における総労働時間の一部に充当することは、労働基準法に違反しない。
この肢は誤り
解説
誤り。過剰があった時間分を次の清算期間の総労働時間に充当することは、その清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないことになるから、賃金の全額払を定める24条に違反し許されない。これに対し、不足があった時間分を次の清算期間の総労働時間に上積みして労働させることは、法定労働時間の総枠の範囲内である限り同条に違反しない(昭63.1.1基発1号)。
根拠条文
労働基準法32条の3・24条1項、昭63.1.1基発1号
出題傾向
第50回問1肢ア など第41〜58回で1回