問題ID: lb14-0008
行政官庁の許可を受けて満13歳以上の児童を使用する場合、その労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、1日について7時間を超えてはならない。
この肢は正しい
解説
正しい。56条2項により使用する児童については、32条1項の「1週間について40時間」が「修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条2項の「1日について8時間」が「修学時間を通算して1日について7時間」と読み替えられる(60条2項)。修学時間を含めた総枠で規制される点が年少者一般と異なる。
根拠条文
労働基準法60条2項・32条・56条2項
出題傾向
第43回問7肢B、第49回問7肢C など第41〜58回で2回