問題ID: lb08-0011
労働基準法32条にいう1週間は就業規則その他に別段の定めがない限り日曜日から土曜日までの暦週をいい、1日は午前0時から午後12時までの暦日をいうが、継続勤務が2暦日にわたる場合には、その勤務は始業時刻の属する日の労働として扱われる。
この肢は正しい
解説
正しい。1週間は別段の定めがなければ暦週、1日は暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合は暦日を異にしても一勤務として取り扱い、始業時刻の属する日の「1日」の労働とする(昭63.1.1基発1号、昭42.12.27基収5675号の2)。したがって、その勤務全体について始業日の法定労働時間を超えた部分が時間外労働となる。
根拠条文
労働基準法32条、昭63.1.1基発1号、昭42.12.27基収5675号の2
出題傾向
第50回問1肢オ、第51回問6肢A など第41〜58回で2回