雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
280問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 280問 / 論点 21件
- 出題実績の多い論点
- 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則 第41〜58回で15回、直近は第57回/19問
- 被保険者資格・適用事業・適用除外 第41〜58回で14回、直近は第58回/26問
- 失業の認定・受給手続 第41〜58回で14回、直近は第58回/18問
- 届出・確認・雇用保険事務 第41〜58回で13回、直近は第58回/18問
- 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短) 第41〜58回で11回、直近は第58回/19問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
被保険者資格・適用事業・適用除外26 届出・確認・雇用保険事務18 被保険者期間・受給資格・算定対象期間13 賃金・賃金日額・基本手当日額11 所定給付日数・特定受給資格者・特定理由離職者15 受給期間・受給期間延長8 延長給付12 失業の認定・受給手続18 給付制限・不正受給18 傷病手当9 高年齢被保険者・高年齢求職者給付金12 短期雇用特例被保険者・特例一時金7 日雇労働被保険者・日雇労働求職者給付金10 就職促進給付(再就職手当・移転費等)12 教育訓練給付15 高年齢雇用継続給付12 介護休業給付金10 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短)19 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則19 雇用保険二事業8 その他雇用保険法8
問題一覧
- 失業の認定を行うに当たっては、受給資格者の提出する失業認定申告書の記載により求職活動の状況が確認されることとされ、その確認の際には、管轄公共職業安定所の長からその者に対して職業紹介又は職業指導が行われる。
- 算定基礎期間の計算において、被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が、その被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間は算定基礎期間に算入されない。
- ワーキング・ホリデー制度により入国した者は、主として休暇を過ごすことを目的として入国し、その付随的な活動として就労が認められるにすぎないため被保険者とならないが、外国人技能実習生は受入先の事業主と雇用関係にあるため被保険者となる。
- 事業所が移転したことにより通勤することが困難となったため離職した一般被保険者であった者は、解雇や倒産によって離職したものでなくても、特定受給資格者に該当する。
- 算定基礎期間の計算において、過去に基本手当の支給を受けたことがある者については当該受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間が除かれるが、特例一時金の支給を受けたことがあるにとどまる者については、特例受給資格に係る離職の日以前の期間も通算される。
- 労働者が長期にわたって欠勤している場合でも、その雇用関係が続いている限り、賃金が支払われているかどうかを問わず被保険者となり、その期間は算定基礎期間にも算入される。
- 離職の日の属する月の前6か月のうちいずれか連続した2か月以上の期間について、時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1か月当たり60時間を超えて時間外労働及び休日労働が行われたことにより離職した者は、特定受給資格者に該当する。
- 正当な理由のある自己の都合により離職した者も特定理由離職者に含まれるが、所定給付日数について特定受給資格者とみなす暫定措置の対象となるのは、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した特定理由離職者に限られる。
- 事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号に変更があったときは、変更の日の翌日から起算して10日以内に個人番号変更届を提出しなければならない。
- 株式会社の取締役は原則として被保険者とならないが、取締役であると同時に会社の部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、報酬の支払等の面からみて労働者的性格が強く、雇用関係があると認められるものに限り被保険者となる。