問題ID: ky08-0006
失業の認定を行うに当たっては、受給資格者の提出する失業認定申告書の記載により求職活動の状況が確認されることとされ、その確認の際には、管轄公共職業安定所の長からその者に対して職業紹介又は職業指導が行われる。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法施行規則28条の2第1項及び第3項の定めである。受給資格者は失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書を提出した上で職業の紹介を求めなければならない(同規則22条1項)。
根拠条文
雇用保険法施行規則28条の2第1項・第3項、同22条1項
出題傾向
第47回問7肢D、第52回問2肢E、第55回問2肢A など第41〜58回で14回