社会保険労務士 雇用保険法 特定受給資格者の範囲(事業所の移転) 事例 頻出
問題ID: ky05-0006

事業所が移転したことにより通勤することが困難となったため離職した一般被保険者であった者は、解雇や倒産によって離職したものでなくても、特定受給資格者に該当する。

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