雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
280問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 280問 / 論点 21件
- 出題実績の多い論点
- 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則 第41〜58回で15回、直近は第57回/19問
- 被保険者資格・適用事業・適用除外 第41〜58回で14回、直近は第58回/26問
- 失業の認定・受給手続 第41〜58回で14回、直近は第58回/18問
- 届出・確認・雇用保険事務 第41〜58回で13回、直近は第58回/18問
- 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短) 第41〜58回で11回、直近は第58回/19問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
被保険者資格・適用事業・適用除外26 届出・確認・雇用保険事務18 被保険者期間・受給資格・算定対象期間13 賃金・賃金日額・基本手当日額11 所定給付日数・特定受給資格者・特定理由離職者15 受給期間・受給期間延長8 延長給付12 失業の認定・受給手続18 給付制限・不正受給18 傷病手当9 高年齢被保険者・高年齢求職者給付金12 短期雇用特例被保険者・特例一時金7 日雇労働被保険者・日雇労働求職者給付金10 就職促進給付(再就職手当・移転費等)12 教育訓練給付15 高年齢雇用継続給付12 介護休業給付金10 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短)19 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則19 雇用保険二事業8 その他雇用保険法8
問題一覧
- 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就くためその住所又は居所を変更する場合に支給されうるが、その者の雇用期間が1年未満であるときは、原則として支給されない。
- 個別延長給付は就職が困難な受給資格者以外の者を対象とする制度であるから、就職が困難な受給資格者が個別延長給付を受けることはない。
- 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とされており、このうち移転料の額は、親族を随伴するかどうかにかかわらず、移動の距離に応じて同額とされている。
- 育児休業給付金の支給要件であるみなし被保険者期間は、育児休業を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして被保険者期間の計算方法を適用した場合に計算されることとなる期間であり、休業を開始した日前1年間に通算して12か月以上あることを要する。
- 雇用調整助成金の支給を受けるためには、休業等を実施する期間、対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払基準などを内容とする書面による協定が、あらかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合等との間で結ばれ、その協定に従って休業等が行われることを要する。
- 失業等給付を受ける権利については、これを譲り渡し、又は担保に供することが禁じられ、差押えも認められない。また、失業等給付として受けた金銭を標準に、租税その他の公課を課すこともできない。
- 偽りその他不正の行為によって求職者給付を受けようとした者について、政府はその受けようとした日以後の基本手当を支給しないこととされているが、やむを得ない理由があるときは全部又は一部を支給することができ、また、その日以後に新たな受給資格を取得したときは、その受給資格に基づく基本手当が支給される。
- 1か月を単位として所定労働時間が定められている場合の1週間の所定労働時間は、その月の所定労働時間を12分の52で除して算定し、1年を単位としてしか定められていない場合には、その年間の所定労働時間を52で除して算定する。
- 雇用調整助成金その他の雇用関係助成金は、国、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては支給されないが、この地方公共団体からは、地方公営企業法第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業が除かれている。
- 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対し、政府は、支給した失業等給付の全部又は一部の返還を命ずることができるほか、厚生労働大臣の定める基準により、その不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の3倍に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。