問題ID: ky01-0004
株式会社の監査役は、会社法上従業員との兼職が禁止されていることから被保険者とならず、名目的に監査役に就任しているにすぎず常態的に従業員として明確な雇用関係があると認められる場合であっても、被保険者となる余地はない。
この肢は誤り
解説
誤り。監査役は原則として被保険者とならないが、名目的に就任しているにすぎず、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合は、この限りでないとされている(業務取扱要領20351)。企業組合の組合員も、使用従属の関係と賃金の支払が認められれば被保険者となる。
根拠条文
雇用保険法4条1項、会社法335条2項、業務取扱要領20351
出題傾向
第43回問1肢E、第47回問1肢A、第50回問2肢D など第41〜58回で14回