社会保険労務士 雇用保険法 自己の労働による収入と基本手当の減額 計算 頻出
問題ID: ky08-0007

失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た受給資格者について、その収入の1日分に相当する額から控除額を差し引いた額と基本手当の日額とを合計した額が、賃金日額の100分の80に相当する額以下にとどまるときは、基本手当は減額されずに支給される。

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