問題ID: ky08-0008
受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときであっても、その収入の額が基本手当の減額に影響しない程度のものであるときは、公共職業安定所長に対してその収入の額その他の事項を届け出る必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。雇用保険法19条3項は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところによりその収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならないと定めており、減額されるかどうかを問わない。
根拠条文
雇用保険法19条3項
出題傾向
第51回問2肢オ、第55回問3肢C、第46回問2肢ウ など第41〜58回で14回