雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
280問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 280問 / 論点 21件
- 出題実績の多い論点
- 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則 第41〜58回で15回、直近は第57回/19問
- 被保険者資格・適用事業・適用除外 第41〜58回で14回、直近は第58回/26問
- 失業の認定・受給手続 第41〜58回で14回、直近は第58回/18問
- 届出・確認・雇用保険事務 第41〜58回で13回、直近は第58回/18問
- 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短) 第41〜58回で11回、直近は第58回/19問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
被保険者資格・適用事業・適用除外26 届出・確認・雇用保険事務18 被保険者期間・受給資格・算定対象期間13 賃金・賃金日額・基本手当日額11 所定給付日数・特定受給資格者・特定理由離職者15 受給期間・受給期間延長8 延長給付12 失業の認定・受給手続18 給付制限・不正受給18 傷病手当9 高年齢被保険者・高年齢求職者給付金12 短期雇用特例被保険者・特例一時金7 日雇労働被保険者・日雇労働求職者給付金10 就職促進給付(再就職手当・移転費等)12 教育訓練給付15 高年齢雇用継続給付12 介護休業給付金10 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短)19 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則19 雇用保険二事業8 その他雇用保険法8
問題一覧
- 広域延長給付を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続きその措置に基づいて基本手当を支給することができる。
- 被保険者又は被保険者であった者は被保険者資格の確認を請求することができるが、この請求は、被保険者でなくなった日の翌日から起算して2年を経過した後は行うことができない。
- 基本手当の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所に出頭して離職票を提出しなければならないが、2枚以上の離職票を保管しているときは、そのうち直近の離職に係るもの1枚を提出すれば足りる。
- 公共職業安定所長は、被保険者資格の取得の確認をしたときは、確認に係る者に対して雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、その交付を、その被保険者を雇用している事業主を通じて行うことも認められている。
- 傷病手当は、受給資格者が離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合に支給されるものであり、求職の申込みをする前から既に職業に就くことができない状態にあった者には支給されない。
- 被保険者となった日が確認のあった日の2年前の日より前であるときは確認のあった日の2年前の日に被保険者となったものとみなされるが、事業主が被保険者の負担すべき保険料に相当する額を賃金から控除していたことが明らかである場合であっても、この取扱いに変わりはない。
- 正当な理由がなく自己の都合により退職したことにより給付制限を受けた受給資格者については、待期期間の満了後1か月の期間内に安定した職業に就いた場合であっても、その就職が公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介によるものかどうかを問わず、再就職手当が支給される。
- 60歳以上の定年に達したことにより離職した者が求職の申込みをしないことを希望する旨を申し出て受給期間が延長され、さらにその期間内に疾病により引き続き30日以上職業に就くことができないため受給期間が延長される場合であっても、受給期間が4年を超えることはない。
- 常用就職支度手当は、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに支給されるものであり、安定した職業に就いた受給資格者のうち就職した日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1に満たない者のほか、高年齢受給資格者、特例受給資格者及び日雇受給資格者もその対象となりうる。
- 全国延長給付として所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は120日を限度とし、厚生労働大臣は、いったん指定した期間を後から延長することはできない。