問題ID: ky02-0009
事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号に変更があったときは、変更の日の翌日から起算して10日以内に個人番号変更届を提出しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。個人番号変更届は「速やかに」提出するものとされており、日数による期限は定められていない(雇用保険法施行規則14条)。これに対し、雇用継続交流採用職員でなくなったときの雇用継続交流採用終了届は、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならない(同規則12条の2)。
根拠条文
雇用保険法施行規則12条の2、14条
出題傾向
第48回問1肢C、第48回問1肢D、第56回問4肢C など第41〜58回で13回