社会保険労務士 雇用保険法 常用就職支度手当の対象者 基本 頻出
問題ID: ky14-0009

常用就職支度手当は、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに支給されるものであり、安定した職業に就いた受給資格者のうち就職した日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1に満たない者のほか、高年齢受給資格者、特例受給資格者及び日雇受給資格者もその対象となりうる。

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