問題ID: ky10-0004
傷病手当は、受給資格者が離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合に支給されるものであり、求職の申込みをする前から既に職業に就くことができない状態にあった者には支給されない。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法37条1項は、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に支給すると定めている。求職の申込みの時点で既に労働の能力を欠いている場合は、そもそも失業の状態にない。
根拠条文
雇用保険法37条1項、4条3項
出題傾向
第42回問5肢E、第52回問4肢A、第52回問4肢E など第41〜58回で7回