社会保険労務士 雇用保険法 受給期間延長の重複適用と上限 計算
問題ID: ky06-0004

60歳以上の定年に達したことにより離職した者が求職の申込みをしないことを希望する旨を申し出て受給期間が延長され、さらにその期間内に疾病により引き続き30日以上職業に就くことができないため受給期間が延長される場合であっても、受給期間が4年を超えることはない。

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