法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 3階以上の階を倉庫の用途に供する建築物は、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が200平方メートル以上であっても、耐火建築物とする必要はない。
- 高度利用地区は、都市機能の更新と土地の合理的かつ健全な高度利用とを図るために定める地区であるから、用途地域が定められていない土地の区域についても定めることができる。
- 開発行為に関する工事完了の届出を受けた都道府県知事は、検査の結果その工事が開発許可の内容に適合していると認めたときは検査済証を交付し、交付後は遅滞なく工事が完了した旨を公告しなければならない。
- 階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物の居室には非常用の照明装置を設けなければならないが、一戸建ての住宅や共同住宅の住戸については、この規定は適用されない。
- 市街化調整区域は、既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 学校法人が市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の区域で校舎を新築する場合、その校舎は都市計画法29条1項3号の公益上必要な建築物に当たらないから、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものについては、その避難階以外の階のうち売場を有する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を2以上設けなければならない。
- 準都市計画区域は、都市計画区域内の区域のうち、そのまま放置すれば将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域について、都道府県が指定する。
- 都市計画事業について収用手続を進めるには、土地収用法20条の規定による事業の認定を受けたうえで、さらに都市計画法59条の規定による認可又は承認を受けなければならない。
- 延べ面積が500平方メートルを超える木造建築物等は、延焼のおそれのある部分にある外壁及び軒裏を防火構造とし、かつその屋根を一定の構造としなければならない。