問題ID: b04-0013
市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものを除く。)について都道府県知事が開発許可をするには、33条の要件に適合するだけでは足りず、34条各号のいずれかに該当すると認められることも必要である。
この肢は正しい
解説
市街化調整区域では、33条の技術的基準に加えて34条の立地基準にも適合しなければ許可することができない(同条柱書)。34条14号は、開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為を掲げる。ゴルフコース等の第二種特定工作物を主とする開発行為は34条の適用対象から除かれ、33条の基準だけで判断される。
根拠条文
都市計画法34条柱書・14号
出題傾向
R04問16肢4で出題(過去19回で1肢)