法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 開発許可を受けずに建築できる公益上必要な建築物には、変電所である建築物や博物館の用に供する施設である建築物のほか、学校教育法1条に規定する学校の用に供する施設である建築物も含まれる。
- 都市計画事業の施行として行われる建築物の建築については、その場所が都市計画施設の区域内であっても、都市計画法53条1項の許可を受ける必要はない。
- 地方公共団体は、その一端のみが他の道路に接続した袋路状道路にのみ敷地が接する建築物で延べ面積が150平方メートルを超えるものについて、条例で敷地と道路との関係に関し必要な制限を付加することができるが、一戸建ての住宅はその対象から除かれる。
- 開発許可を要しないものとして都市計画法29条1項が掲げる開発行為には、土地区画整理事業及び市街地再開発事業の施行として行うものが含まれるが、都市計画事業の施行として行うものは含まれていない。
- 地区整備計画が定められた地区計画の区域内で届出の対象となる行為は、土地の区画形質の変更及び建築物の建築に限られ、工作物の建設はこれに含まれない。
- 地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度や壁面の位置の制限のほか、市街化区域と市街化調整区域との区分についても定めることができる。
- 国が市街化調整区域内で開発行為を行おうとする場合、国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなされる。
- 工事完了の公告があった開発区域内において当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、あらためて都道府県知事の許可を受け、又はその旨を届け出る必要はない。
- 地区計画等について都市計画に定める区域の面積は定めるよう努める事項とされ、地区施設の配置及び規模は地区整備計画において定めることができる事項とされている。
- 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市の市街化区域において、住宅を建てるため700平方メートルの規模で開発行為を行う場合、その規模は1,000平方メートル未満であるから開発許可を受ける必要はない。