問題ID: b01-0029
生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等で一定の条件に該当する一団の土地の区域について都市計画に定められる地区であり、用途地域の一つではない。
この肢は正しい
解説
生産緑地地区は生産緑地法3条1項に基づく地域地区で、市街化区域内の農地等のうち500平方メートル以上の規模であること等の条件に該当する一団の区域について定められる(都市計画法8条1項14号)。農業の利便の増進と調和した低層住宅の良好な住居の環境を保護するために定める用途地域は田園住居地域である(同法9条8項)。
根拠条文
生産緑地法3条1項、都市計画法8条1項14号・9条8項
出題傾向
R07問15肢4で出題(過去19回で1肢)