問題ID: b01-0028
準都市計画区域に定めることができる地域地区として用途地域や高度地区が挙げられているが、市街化区域と市街化調整区域との区分をこの区域に定めることはできない。
この肢は正しい
解説
準都市計画区域に定めることができるのは、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域及び伝統的建造物群保存地区に限られる(都市計画法8条2項)。区域区分は都市計画区域について定めるものであり(同法7条1項)、準都市計画区域に定めることはできない。
根拠条文
都市計画法8条2項、7条1項
出題傾向
H27問16肢2、H30問16肢4で出題(過去19回で2肢)