法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 国が市街化調整区域内で開発行為を行おうとする場合、国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなされる。
- 工事完了の公告があった開発区域内において当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、あらためて都道府県知事の許可を受け、又はその旨を届け出る必要はない。
- 地区計画等について都市計画に定める区域の面積は定めるよう努める事項とされ、地区施設の配置及び規模は地区整備計画において定めることができる事項とされている。
- 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市の市街化区域において、住宅を建てるため700平方メートルの規模で開発行為を行う場合、その規模は1,000平方メートル未満であるから開発許可を受ける必要はない。
- 演芸場である建築物の用途を変更して映画館とする場合、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるときであっても、建築主は建築確認を受けることを要しない。
- 地区計画を都市計画に定める際、特別の事情があるときは、その区域の一部についてのみ地区整備計画を定めることができ、この場合には地区整備計画の区域も都市計画に定めなければならない。
- 市街化調整区域内において、農業を営む者が自ら生産した農産物の貯蔵に用いる建築面積200平方メートルの施設を建てるため土地の区画形質の変更を行う場合、開発許可を受けなければならない。
- 都市計画区域及び準都市計画区域の外にある延べ面積300平方メートルの旅館について、床面積の合計が50平方メートルの部分を増築しようとする建築主は、建築確認を受けなければならない。
- 開発整備促進区は、劇場、店舗、飲食店等の用途に供する大規模な建築物の整備による業務の利便の増進を図るため定める区域であり、第一種住居地域が定められている土地の区域についても定めることができる。
- 開発区域内に地すべり防止区域や土砂災害特別警戒区域内の土地を含まないこととする開発許可の基準は、自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為には適用されない。