問題ID: b01-0030
区域区分が定められていない都市計画区域については、その区域内のすべての土地について用途地域を定めなければならない。
この肢は誤り
解説
用途地域は都市計画区域について「定めることができる」地域地区であり(都市計画法8条1項1号)、少なくとも定めるものとされているのは市街化区域である(同法13条1項7号)。区域区分が定められていない都市計画区域では、用途地域を定めるかどうかは都市計画で判断され、区域内の全部に定めることは求められていない。
根拠条文
都市計画法8条1項1号、13条1項7号
出題傾向
H23問16肢3で出題(過去19回で1肢)