問題ID: b07-0015
建築材料及び換気設備について技術的基準が設けられているシックハウスの原因物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドの2種類であり、クロルピリホスについては建築材料への添加も、あらかじめ添加された建築材料の使用も禁止されている。
この肢は正しい
解説
政令が定める物質はこの2種類である(建築基準法28条の2第3号、同法施行令20条の5)。クロルピリホスは添加が禁止され、あらかじめ添加された建築材料の使用も原則として禁止される(同令20条の6)。これに対しホルムアルデヒドは、発散量の区分に応じて内装の仕上げに使用できる面積が制限される方式である(同令20条の7)。
根拠条文
建築基準法28条の2第3号、同法施行令20条の5・20条の6・20条の7
出題傾向
R03_10月問17肢1、H25問17記述ウで出題(過去19回で2肢)