法令上の制限:横断・複合
主な内容複数法令にまたがる問
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 8問 (基本 2・事例 6)
- 出題実績
- 5回出題、直近は令和5年度
- 主な根拠条文
- 都市計画法29条4問
- 農地法5条3問
- 国土利用計画法23条3問
- 都市計画法施行令19条1問
- 農地法3条1問
- 細目(8)
- 市街化区域の農地転用と開発許可
- 市街化調整区域の農地取得と事後届出
- 市街化調整区域の農地の取得と開発許可
- 区画整理の施行地区内で行う盛土の手続
- 準都市計画区域の開発許可と事後届出の面積要件
- 開発区域内の予定建築物の建築と各法の手続
- 農地の転用売買と国土法の事後届出
- 開発許可と盛土規制法の許可のみなし
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 市街化調整区域内にある面積4,000平方メートルの農地を耕作の目的で購入する契約を締結した買主は、農地法3条1項の許可を受けなければならず、また、国土利用計画法の事後届出もしなければならない。
- 市街化区域(都市計画法施行令19条2項に規定する区域には該当せず、開発許可を要する規模につき条例による別段の定めもないものとする。)内にある面積1,500平方メートルの農地を宅地に転用する目的で購入し、その全部について区画形質の変更を行う場合、買主は、農地法5条1項の許可を受ける必要はないが、都市計画法29条1項の開発許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域内にある1,500平方メートルの農地を購入し、自己の住宅を建築するためその全部について区画形質の変更を行おうとする買主は、農地法5条1項の許可と都市計画法29条1項の開発許可の双方を受けなければならない。
- 土地区画整理事業の施行地区内かつ宅地造成等工事規制区域内にある土地において、事業の施行の障害となるおそれがある盛土を行う場合、土地区画整理法76条1項の許可を受ければ、宅地造成及び特定盛土等規制法12条1項の許可を受けることを要しない。
- 準都市計画区域内にある5,000平方メートルの土地を住宅の建築を目的として購入し、その全部について区画形質の変更を行う場合、買主は都市計画法の開発許可を受ける必要があるが、国土利用計画法の事後届出をする必要はない。
- 市街化調整区域内において開発許可を受けた開発区域内で、当該開発許可に係る予定建築物である住宅を建築しようとする場合、建築主は都市計画法43条1項の都道府県知事の許可と建築基準法の建築確認の双方を受けなければならない。
- 市街化区域内にある面積3,000平方メートルの農地を宅地に転用する目的で購入する契約を締結した場合、農地法5条の届出をしたときは、国土利用計画法の事後届出をする必要はない。
- 宅地造成等工事規制区域内で行われる宅地造成について、区域の指定後に都市計画法29条1項の開発許可を受けたときは、その宅地造成に関する工事は、宅地造成及び特定盛土等規制法12条1項の許可を受けたものとみなされる。