法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 延べ面積が500平方メートルを超える木造建築物等は、延焼のおそれのある部分にある外壁及び軒裏を防火構造とし、かつその屋根を一定の構造としなければならない。
- 第二種住居地域は住居の環境を保護するため定める地域とされ、第一種住居地域は主として住居の環境を保護するため定める地域とされている。
- 都市計画法43条1項の許可を要するのは建築物の新築の場合に限られ、既存の建築物を改築し、又はその用途を変更して同項の許可を要する建築物とする場合には、この許可は不要である。
- 階数が5で延べ面積が2,000平方メートルの建築物の敷地内には、避難階における屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員90センチメートル以上の通路を設ければ足りる。
- 床面積の合計が180平方メートルである事務所の全部を飲食店に用途を変更しようとする場合、建築主は、建築確認を受ける必要がない。
- 事後届出に係る土地の利用目的について変更の勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、都道府県知事は、その旨及び当該勧告の内容を公表しなければならない。
- 都市緑地法の特別緑地保全地区内において建築物の新築をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事等にその旨を届け出れば足りる。
- 建築工事を施工するために現場に設ける事務所であっても、その延べ面積が200平方メートルを超えるときは、建築主は建築確認を受けなければならない。
- 注視区域内にある市街化区域内の面積3,000平方メートルの土地を売買する契約については、その当事者双方が、あらかじめ市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
- 市街化区域(都市計画法施行令19条2項に規定する区域には該当せず、開発許可を要する規模につき条例による別段の定めもないものとする。)内にある面積1,500平方メートルの農地を宅地に転用する目的で購入し、その全部について区画形質の変更を行う場合、買主は、農地法5条1項の許可を受ける必要はないが、都市計画法29条1項の開発許可を受けなければならない。