問題ID: b04-0015
市街化区域内で1,500平方メートルの開発行為について許可を受けた者が、開発区域の規模を800平方メートルに縮小しようとする場合、条例による別段の定めがないときは、変更の許可を受けることも、変更した旨を届け出ることも要しない。
この肢は正しい
解説
変更後の開発行為が29条1項各号の許可不要な開発行為に該当することとなるときは、変更の許可を要しない(都市計画法35条の2第1項ただし書)。市街化区域では1,000平方メートル未満であれば許可不要となる。事後の届出が義務づけられるのは国土交通省令で定める軽微な変更をした場合だけであり(同条3項)、本問は届出も不要である。
根拠条文
都市計画法35条の2第1項ただし書・3項、同法施行令19条1項
出題傾向
H27問15肢1で出題(過去19回で1肢)