法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものを除く。)について都道府県知事が開発許可をするには、33条の要件に適合するだけでは足りず、34条各号のいずれかに該当すると認められることも必要である。
- 指定確認検査機関が交付した確認済証は建築主事等が交付した確認済証とみなされ、当該機関は、確認済証の交付の日から30日以内に確認審査報告書を特定行政庁に提出しなければならない。
- 準都市計画区域に定めることができる地域地区として用途地域や高度地区が挙げられているが、市街化区域と市街化調整区域との区分をこの区域に定めることはできない。
- 開発区域が二以上の都府県の区域にわたる開発行為については、国土交通大臣の開発許可を受けなければならない。
- 構造計算適合性判定は建築主が都道府県知事に申請書を提出して受けるものとされ、知事は、申請書を受理した日から原則として14日以内に判定の結果を記載した通知書を申請者に交付しなければならない。
- 生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等で一定の条件に該当する一団の土地の区域について都市計画に定められる地区であり、用途地域の一つではない。
- 市街化区域内で1,500平方メートルの開発行為について許可を受けた者が、開発区域の規模を800平方メートルに縮小しようとする場合、条例による別段の定めがないときは、変更の許可を受けることも、変更した旨を届け出ることも要しない。
- 建築材料及び換気設備について技術的基準が設けられているシックハウスの原因物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドの2種類であり、クロルピリホスについては建築材料への添加も、あらかじめ添加された建築材料の使用も禁止されている。
- 区域区分が定められていない都市計画区域については、その区域内のすべての土地について用途地域を定めなければならない。
- 開発許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。