問題ID: b04-0014
開発区域が二以上の都府県の区域にわたる開発行為については、国土交通大臣の開発許可を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
開発許可の権限者は都道府県知事(指定都市等の区域内ではその長)であり、区域が複数の都府県にわたる場合に大臣が許可する旨の規定はない(都市計画法29条1項)。国土交通大臣が行うのは、二以上の都府県にわたる都市計画区域の指定である(同法5条4項)。
根拠条文
都市計画法29条1項、5条4項
出題傾向
H28問17肢2で出題(過去19回で1肢)