宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 不正の手段により免許を受けたことを理由に免許を取り消された個人である宅地建物取引業者は、その取消しの日から5年を経過しなければ、宅地建物取引士の登録を受けることができない。
- 従たる事務所について供託すべき営業保証金についても、国債証券その他の有価証券をもってこれに充てることができる。
- 免許を取り消された者がみなし宅地建物取引業者とされるのは取引を結了する目的の範囲内に限られるから、その者が取消し後に新たに宅地の売買契約を締結することは認められない。
- 業務の停止の処分に違反したことを理由とする免許の取消処分について聴聞の期日及び場所が公示された後、その処分がされる前に廃業の届出をした者は、廃業について相当の理由がある場合であっても、届出の日から5年を経過するまで免許を受けることができない。
- 破産手続開始の決定を受けた者であっても、その後に復権を得たときは、復権の日から5年の経過を待つことなく、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
- 宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないまま事業を開始した場合、免許権者は、その業務の全部又は一部の停止を1年以内の期間を定めて命ずることができる。
- 宅地建物取引業の免許の更新がされたときは、その免許の有効期間は、更新がされた日から起算して5年である。
- 法人である宅地建物取引業者が合併により消滅した場合、その免許は、合併により消滅した時ではなく、その旨の届出があった時に効力を失う。
- 資格登録簿に登載されている事項に変更が生じた場合、変更の登録の申請は、その変更のあった日から30日以内に行わなければならない。
- 還付により営業保証金が政令で定める額に不足することとなった場合、宅地建物取引業者は、還付が行われた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。