問題ID: d07-0036
従たる事務所について供託すべき営業保証金についても、国債証券その他の有価証券をもってこれに充てることができる。
この肢は正しい
解説
営業保証金は国債証券、地方債証券その他国土交通省令で定める有価証券をもって充てることができ(宅地建物取引業法25条3項)、主たる事務所分と従たる事務所分とで扱いに差は設けられていない。金銭のみでの納付が求められるのは、保証協会に納付する弁済業務保証金分担金である。
根拠条文
宅地建物取引業法25条3項、64条の9第1項
出題傾向
R07問35肢2、R03_10月問34肢3など、19回中3肢で出題