問題ID: d05-0037
破産手続開始の決定を受けた者であっても、その後に復権を得たときは、復権の日から5年の経過を待つことなく、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
この肢は正しい
解説
登録の欠格事由とされているのは、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である(宅地建物取引業法18条1項2号)。復権を得れば直ちに欠格事由に該当しなくなるので、5年の経過を待つ必要はない。拘禁刑や一定の罰金刑のように、刑の執行を終わった日から5年を経過しなければ登録を受けられない事由とは扱いが異なる。
根拠条文
宅地建物取引業法18条1項2号
出題傾向
過去19回で登録の欠格事由としての破産の直接の出題なし(免許の欠格事由としての破産と復権はH22問27肢1、R03_10月問27肢2、R02_12月問31肢2など19回中4肢で出題)