問題ID: d07-0037
宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないまま事業を開始した場合、免許権者は、その業務の全部又は一部の停止を1年以内の期間を定めて命ずることができる。
この肢は正しい
解説
供託した旨の届出をした後でなければ事業を開始してはならないとされ(宅地建物取引業法25条5項)、この規定に違反したときは業務停止処分の対象となる(65条2項3号)。停止の期間は1年以内である。なお、免許を受けた日から3か月以内に届出がない場合の催告と免許取消しは、これとは別の規律である。
根拠条文
宅地建物取引業法25条5項、65条2項3号
出題傾向
H30問43肢3、R02_10月問35肢2など、19回中4肢で出題