宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者のみを社員とする一般社団法人で、国土交通大臣の指定を受けたものでなければならない。
- 免許に付される条件は、宅地建物取引業の適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限られ、免許を受ける者に不当な義務を課すものであってはならない。
- 法人である宅地建物取引業者が宅地建物取引業を廃止した場合、その旨の届出は、当該法人の清算人が行わなければならない。
- 宅地建物取引士がその住所のみを変更した場合の宅地建物取引士証の書換え交付は、現に有する宅地建物取引士証の裏面に変更後の住所を記載することをもって代えることができる。
- 宅地建物取引業保証協会が名称や住所、事務所の所在地を変更しようとする場合、国土交通大臣への届出は、変更した後遅滞なく行えば足りる。
- 事務所の廃止により一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなった国土交通大臣免許の宅地建物取引業者が、当該都道府県知事の免許を受けた場合であっても、従前の大臣免許は、その有効期間が満了するまでは効力を有する。
- 個人である宅地建物取引業者がその氏名を変更したときは、変更の日から30日以内に、免許権者に対してその旨の届出をしなければならない。
- 宅地建物取引士は、取引の専門家として公正かつ誠実に法に定める事務を行う義務を負うが、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携についてまで法律上の努力義務を課されているわけではない。
- 法人が宅地建物取引業の免許を申請するときは、免許申請書に、その役員の氏名を記載するほか、政令で定める使用人があるときはその者の氏名も記載しなければならない。
- 法人である宅地建物取引業者の役員の氏名が変わったときは、その日から30日以内に、その旨を免許権者へ届け出なければならない。