宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 地域森林計画の対象となっている民有林において宅地の造成をしようとする宅地建物取引業者は、当該造成工事に必要とされる森林法第10条の2第1項の許可を受けた後でなければ、その工事の完了前に当該宅地の売買契約を締結することができない。
- 建物の売買契約を締結する展示会を業務に関し実施する宅地建物取引業者は、その催しを実施する場所については、標識を掲げることを要しない。
- 案内所に掲げる標識の様式は、その案内所が成年者である専任の宅地建物取引士を置くべき場所であるかどうかによって異なる。
- 宅地建物取引業者が事務所に従業者名簿を備えず、又はこれに記載すべき事項を記載しなかった場合、50万円以下の罰金に処せられることがある。
- 事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するものにおいて建物の貸借の媒介の契約を締結する宅地建物取引業者は、その場所に成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするに当たり、宅地の形質について実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
- 代金に関する金銭の貸借のあっせんについて著しく事実に相違する表示をしても、それは物件そのものに関する事項ではないから、誇大広告等の禁止には違反しない。
- 土地区画整理事業の施行地区内で宅地の造成に関する工事を行おうとする宅地建物取引業者は、土地区画整理法第76条第1項の許可を受ける前は、その工事の完了前における当該宅地の売買に関する広告をすることができない。
- 取引態様の別を明らかにする義務は売買又は交換の注文を受けた場合のものであり、建物の貸借の注文を受けたときには、その義務を負わない。
- 宅地建物取引業者Bが行う10戸以上の一団の建物の分譲について、その媒介を行う宅地建物取引業者Aが案内所を設置して売買契約の申込みを受ける場合、Aは、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を1名以上置かなければならない。