問題ID: d13-0060
区分所有建物の貸借を媒介する宅地建物取引業者は、当該一棟の建物及びその敷地の管理者等がマンション管理業者であるときであっても、その旨を重要事項として説明することを要しない。
この肢は正しい
解説
規則16条の2の事項のうち、建物の貸借の契約について説明を要するのは第3号(専有部分の利用の制限に関する規約の定め)及び第8号(管理の委託先)に限られる。管理者等がマンション管理業者である旨は第9号であり、貸借では説明事項とならない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項6号、規則16条の2第9号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし