宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業の免許を受けようとする法人Aの取締役Bが、傷害罪により拘禁刑に処せられて服役し、その刑の執行を終わってから3年しか経っていない場合、Aは免許を受けることができない。
- 宅地建物取引士Cが事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していない場合であっても、Cは、他の都道府県にある宅地建物取引業者の事務所で業務に従事しようとするときは、登録の移転を申請することができる。
- 宅地建物取引業を営もうとする個人Aが、暴行罪により拘留の刑に処せられた場合、Aは、その刑の執行を終わった日から5年を経過するまで宅地建物取引業の免許を受けることができない。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を申請する者は、都道府県知事が指定する講習を受講する必要がない。
- 道路交通法違反により罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない限り、宅地建物取引業の免許を受けることができない。
- 宅地建物取引士証の交付申請をする者が受講すべき登録先の都道府県知事の指定する講習は、申請の日前1年以内に実施されたものでなければならない。
- 宅地建物取引業法に違反したことにより罰金の刑に処せられたAは、その刑の執行が終わった日から5年間は宅地建物取引業の免許を受けることができない。
- 宅地建物取引士証の交付を受けている者が登録の移転を受け、移転後の都道府県知事から新たに宅地建物取引士証の交付を受けたときは、その取引士証の有効期間は、従前の取引士証の有効期間が経過するまでの期間となる。
- 拘禁刑の執行猶予付き判決を受けた者は、執行猶予期間を無事に満了した後も、満了日から5年を経過するまでは宅地建物取引業の免許を受けられない。
- 都市計画法の用途地域内にある土地は、現に建物の敷地に供されていない資材置場であっても、道路、公園、河川、広場及び水路の用に供されているものでない限り、宅地建物取引業法上の宅地に当たる。