宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の30日前から10日前までの間に、免許申請書を提出しなければならない。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した者が登録を受けようとするときは、その者の住所地を管轄する都道府県知事に対して登録の申請をしなければならない。
- 宅地建物取引業者が免許の更新を申請したが、従前の免許の有効期間が満了するまでに更新についての処分がされなかったときは、その業者は、処分がされるまでの間は従前の免許によって宅地建物取引業を営むことができる。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した者で宅地又は建物の取引に関する実務の経験が2年に満たないものは、国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習を修了すれば、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
- 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内に所在する宅地の売買の媒介を反復継続して行おうとする場合、Aは、乙県内に事務所を設置しないときであっても、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aが乙県内に住所を移転した場合、Aは、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請することができる。
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれているものは、商業登記簿に支店として登記されていなくても、宅地建物取引業法上の事務所に当たる。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Bが、乙県内の宅地建物取引業者の事務所で業務に従事することとなった場合であっても、Bは、乙県知事への登録の移転を申請する義務を負わない。
- 免許権者である国土交通大臣や都道府県知事は、新規の免許だけでなく免許の更新の際にも、その免許に条件を付けることが認められている。
- 宅地建物取引士の登録を受けている者は、その本籍に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。