問題ID: rs26-0011
事業主は、労災保険に関する法令のうち労働者に関係のある規定の要旨、保険関係成立の年月日及び労働保険番号を、電磁的方法による提供、事業場の見やすい場所への掲示、備付け等の方法で労働者に周知させなければならず、保険関係が消滅したときもその年月日を周知させなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働者災害補償保険法施行規則49条1項が保険関係成立時の周知を、同条2項が保険関係消滅時の周知をそれぞれ事業主に義務づけている。周知の方法は掲示に限られず、電磁的方法による提供や備付けなども認められる。
根拠条文
労働者災害補償保険法施行規則49条1項・2項
出題傾向
第51回問1肢B など第41〜58回で1回