問題ID: rs25-0011
アフターケアを実施した医療機関等は、アフターケアに要した費用を請求するときは、毎月分の費用の額を記載した請求書を、当該医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。
この肢は正しい
解説
正しい。アフターケアは保険給付としてではなく社会復帰促進等事業として行われ、その費用は実施医療機関等がアフターケア委託費として請求する。請求書は、当該実施医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することとされている(社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領)。
根拠条文
労働者災害補償保険法29条1項1号、社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領(平成19年4月23日基発第0423002号)
出題傾向
第43回問5肢E、第49回問3肢ウ など第41〜58回で2回