問題ID: rs25-0010
アフターケアを受けるための手帳の交付を受けようとする者は、その交付の申請書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならず、手帳は当該労働基準監督署長が交付する。
この肢は誤り
解説
誤り。手帳の交付を受けようとする者は、アフターケア手帳交付申請書を所轄労働基準監督署長の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならず、手帳を交付するのも当該都道府県労働局長である。更新及び再交付の申請先も同じ都道府県労働局長である(社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領)。
根拠条文
労働者災害補償保険法29条1項1号、社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領(平成19年4月23日基発第0423002号、令和7年3月31日基発0331第7号改正)
出題傾向
第43回問5肢C、第43回問5肢D、第49回問3肢オ など第41〜58回で2回