問題ID: rs12-0003
介護補償給付は月を単位として支給されるが、支給すべき事由が生じた月について介護に要する費用を支出しておらず、親族又はこれに準ずる者による介護のみを受けていた場合には、その月分の介護補償給付は支給されない。
この肢は正しい
解説
正しい。費用を支出していない親族等による介護の場合には最低保障額が支給されるのが原則であるが、支給すべき事由が生じた月については現に支出した額が支給額とされるため、支出がなければ結果として支給されない(則18条の3の4第1項2号かっこ書)。翌月以降は最低保障額が支給される。
根拠条文
労働者災害補償保険法19条の2、同法施行規則18条の3の4第1項2号
出題傾向
第57回問5、第52回問6肢E など第41〜58回で7回出題