遺族(補償)等給付
主な内容16条〜16条の9。受給資格者の範囲・順位(妻・夫55歳・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)、生計維持、年金額(遺族の数)、転給、失権・失格、遺族(補償)一時金(1,000日分・順位)、前払一時金、差額一時金
16問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 16問 (基本 13・事例 3)
- 出題実績
- 第41〜58回で12回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法16条の24問
- 労働者災害補償保険法16条の43問
- 労働者災害補償保険法16条の32問
- 労災保険法16条の22問
- 労災保険法16条の62問
- 細目(16)
- 傷病補償年金の受給者が死亡した場合の遺族補償給付
- 30歳未満で子のない妻の遺族補償年金の受給権
- 遺族補償年金の額と同順位者が複数の場合
- 遺族補償年金前払一時金の限度額と年金の支給停止
- 障害の状態がなくなった場合の失権
- 養子縁組による遺族補償年金の失権
- 死亡当時胎児であった子の受給資格
- 所在不明による遺族補償年金の支給停止
- 妻の年齢による遺族補償年金の額の改定
- 遺族の「障害の状態」の程度
- 遺族の欠格事由
- 遺族補償年金の受給資格者と妻の要件
- 55歳以上60歳未満の夫の若年停止
- 婚姻による失権と事実婚
- 遺族補償一時金の額と受給順位
- 失権差額一時金の支給を受ける者
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 労働者を故意に死亡させた者は遺族補償給付を受けることができる遺族とされず、また、労働者の死亡前に、その死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、遺族補償年金を受けることができる遺族とはならない。
- 遺族補償年金の受給資格者となるのは、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であるが、このうち妻には年齢や障害の状態に関する要件は課されていない。
- 労働者の死亡当時55歳であり厚生労働省令で定める障害の状態にない夫は、遺族補償年金の受給資格者となるものの、60歳に達する月までの間はその支給が停止される。
- 遺族補償年金の受給権者が婚姻をした場合、その婚姻が届出をしていない事実上の婚姻関係にとどまるときは、受給権は消滅しない。
- 労働者の死亡当時に遺族補償年金の受給資格者がいない場合に支給される遺族補償一時金の額は給付基礎日額の1,000日分であり、その受給権者のうち最先順位となるのは配偶者である。
- 遺族補償年金の受給権者が全員失権し、他に受給資格者もいない場合において、既に支給された遺族補償年金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に達していないときは、その差額分が遺族補償一時金として、最後に失権した受給権者に支給される。
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