社会保険労務士 労災保険法 長時間労働により「強」と評価される時間数 基本 頻出
問題ID: rs04-0009

精神障害の認定基準の業務による心理的負荷評価表では、発病直前の連続した2か月間に1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合、又は発病直前の連続した3か月間に1月当たりおおむね80時間以上の時間外労働を行った場合に、心理的負荷の総合評価が「強」になるとされている。

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