問題ID: ky16-0004
高年齢雇用継続基本給付金の額を算定するに当たり、支給対象月において非行、疾病若しくは負傷又は事業所の休業により支払を受けることができなかった賃金があるときは、その支払を受けたものとみなして支給対象月に支払われた賃金の額を算定する。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法61条1項かっこ書は、支給対象月において厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定するとしており、雇保則101条の3はその理由として非行、疾病又は負傷、事業所の休業及びこれらに準ずる理由で公共職業安定所長が定めるものを掲げている。
根拠条文
雇用保険法61条1項、同法施行規則101条の3
出題傾向
第47回問5肢A、第51回問6肢C など第41〜58回で2回