社会保険労務士 雇用保険法 支給対象月の賃金とみなし算定 事例 頻出
問題ID: ky16-0004

高年齢雇用継続基本給付金の額を算定するに当たり、支給対象月において非行、疾病若しくは負傷又は事業所の休業により支払を受けることができなかった賃金があるときは、その支払を受けたものとみなして支給対象月に支払われた賃金の額を算定する。

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