失業の認定・受給手続
主な内容15条・則。求職の申込み・受給資格決定、失業の認定日(4週間に1回)、求職活動実績(原則2回・給付制限中3回)、認定日変更、離島等の市町村長取次ぎ、代理人受給、支給日・口座振込、待期7日、失業の定義(労働の意思及び能力)
18問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 18問 (基本 13・事例 4・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で14回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法15条9問
- 雇用保険法19条3問
- 雇用保険法施行規則24条3問
- 雇用保険法施行規則22条2問
- 雇用保険法施行規則23条2問
- 細目(18)
- 失業の認定と代理人
- 基本手当の口座振込の口座
- 求職活動実績に必要な回数
- 求職活動実績と認められる活動の範囲
- 就職した日と自己の労働による収入の区分
- 認定日の変更が認められる理由と申出の時期
- 公共職業訓練等の受講者に対する失業の認定
- 受給手続における離職票の提出
- 労働の意思及び能力と失業の定義
- 基本手当に関する事務の委嘱
- 失業の認定における求職活動の確認
- 自己の労働による収入と基本手当の減額
- 自己の労働による収入の届出義務
- 失業の認定日の変更
- 代理人による基本手当の受給
- 証明書による失業の認定(傷病)
- 失業の認定日
- 待期の計算
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 失業の認定を行うに当たっては、受給資格者の提出する失業認定申告書の記載により求職活動の状況が確認されることとされ、その確認の際には、管轄公共職業安定所の長からその者に対して職業紹介又は職業指導が行われる。
- 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た受給資格者について、その収入の1日分に相当する額から控除額を差し引いた額と基本手当の日額とを合計した額が、賃金日額の100分の80に相当する額以下にとどまるときは、基本手当は減額されずに支給される。
- 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときであっても、その収入の額が基本手当の減額に影響しない程度のものであるときは、公共職業安定所長に対してその収入の額その他の事項を届け出る必要はない。
- 受給資格者が疾病又は負傷により公共職業安定所へ出頭できなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるときは、医師その他診療を担当した者の証明書を提出することによって失業の認定を受けることができる。
- 職業に就くためその他やむを得ない理由により失業の認定日に公共職業安定所へ出頭することができない受給資格者は、あらかじめその旨を安定所長に申し出た場合であっても、認定日を変更してもらうことはできない。
- 基本手当は必ず受給資格者本人に対して支給しなければならず、受給資格者が疾病その他やむを得ない理由で支給日に出頭できない場合であっても、代理人がこれを受け取ることはできない。
- 失業の認定は、原則として、受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、その直前の28日の各日について、求職の申込みを受けた公共職業安定所において行われる。
- 基本手当は、受給資格者が離職後最初に求職の申込みをした日以後において失業している日が通算して7日に満たない間は支給されないが、この7日の計算に当たっては、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日は算入されない。
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