問題ID: ky08-0004
職業に就くためその他やむを得ない理由により失業の認定日に公共職業安定所へ出頭することができない受給資格者は、あらかじめその旨を安定所長に申し出た場合であっても、認定日を変更してもらうことはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。職業に就くためその他やむを得ない理由で出頭できない旨を申し出た者や、行政機関の休日・労働市場の状況等を勘案して安定所長が変更を適当と認めた者については、認定日を変更することができる。この場合の認定は申出を受けた日に、則24条2項に定める日について行われる。
根拠条文
雇用保険法15条3項、同法施行規則23条・24条2項
出題傾向
第48回問3、第51回問3、第52回問2(求職活動実績)、第55回問2、第58回問4(基本手当の支給手続)。第51回・第53回は選択式