問題ID: kn12-0007
調整期間における再評価率の改定は名目手取り賃金変動率に調整率等を乗じて得た率を基準とするが、名目手取り賃金変動率が1を下回る場合には、この調整を行わず、調整期間でない場合と同じ方法で改定が行われる。
この肢は正しい
解説
正しい。法43条の4第1項から第3項までは調整期間における再評価率の改定について公的年金被保険者総数の変動等による調整を定めているが、同条4項は、名目手取り賃金変動率が1を下回る場合にはこれらの規定にかかわらず43条の2第1項から第3項までを適用するとしている。賃金が下落した年度にはマクロ経済スライドによる調整を行わない趣旨である。
根拠条文
厚生年金保険法43条の4第1項・4項、同法43条の2
出題傾向
第55回選択式問7空欄D など第41〜58回で1回