問題ID: d24-0005
売買代金の額は重要事項として説明すべき事項とはされていないが、37条書面には必ず記載しなければならない事項である。
この肢は正しい
解説
正しい。35条1項が掲げる説明事項に代金の額は含まれておらず、説明の対象となるのは代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額と授受の目的である(35条1項7号)。一方、代金の額並びにその支払の時期及び方法は37条書面の必要的記載事項である(37条1項3号)。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項7号、37条1項3号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし